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軽トラでも大丈夫?

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軽トラックでも大丈夫なの?

産廃の収集運搬許可に必要なものは一般的には以下のようなものになります。

1.収集運搬に使用するトラック

2.産廃の指定講習を受講済の方が申請者の会社で最低限一人必要になります。

3.決算書が必要になります。
(赤字の場合や、会社設立直後の場合は追加書類が必要になります。)

特によく聞かれるのが、トラックについてですが、別に1台でも構いませんし、軽トラックでも問題ありません。

ライトバンのような車両でも構いません。

車検証に乗用ではなく貨物と記載されていれば大丈夫です。

確かに軽トラックであれば運べる産廃は少なくなりますが、産業廃棄物の収集運搬許可としては問題なく取得できます。

もちろん、産廃の収集運搬許可申請は会社でも個人でもどちらでも可能です。

ただし個人で取得した場合、会社にした場合そのまま引き継ぐことはできませんのでその場合は再度新規で産廃の収集運搬許可申請をしなければなりません。

法人成りを予定されている場合は、個人で取得ではなく会社を設立してから許可申請をされるのがお得ですね。
 

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マスコミ掲載歴

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平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の許可相談コーナー相談員としての感謝状

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平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

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平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

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